水害時に起きること

避難に関しては
  1. 避難準備情報
  2. 避難勧告
  3. 避難指示
の順番に発令されます。
ただし状況によって、いきなり避難勧告や避難指示になることも有ります。
住民への拘束力
強い>【避難指示】>【避難勧告】>【避難準備情報】>弱い
避難命令というものはありません。

次にそれぞれの段階の事について解説リンクを上げます。

1、避難準備情報

いつでも避難できるように準備する。
避難するときに時間がかかりそうな老人・病人などはこの時点での避難が望まれる。
市町村はこの「避難準備情報」時点で該当避難所を開設します。
以下詳細解説
 

2、避難勧告

災害により土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告、主に市町村の判断で出される。
以下詳細解説

3、避難指示

避難勧告よりも緊急度が高い場合に市町村長、市町村長が行えない場合県知事が発令する。
以下詳細解説
     

河川洪水予報

川の水位によって情報が出され、それが避難情報・勧告・指示にも繋がります。

一般的な段階
はん濫注意情報→ はん濫警戒情報→ はん濫危険情報→ はん濫発生情報

以下詳細解説