にいがた災害ボランティアネットワーク

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定款


特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク  定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワークと称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を新潟県三条市に置く。

(目的)
第3条 本会は、災害時にボランティア活動ができるノウハウを蓄積し、人材の育成を図り、ネットワーク化するとともに、被災地の救援活動をおこない、安心で安全な社会を構築する事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
第4条 本会は、本会の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の「災害救援活動」および「地域安全活動」を行い、次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。
     (1)レスキューストックヤード事業
     (2)災害先遣隊派遣事業(災害初動時の人材派遣と情報収集)
     (3)災害人材派遣事業(ボランティアコーディネーターの派遣)
     (4)人材育成事業(災害ボランティア養成講座及び講演)
     (5)情報収集事業(全国の災害ボランティア団体との情報交換)
     (6)ネットワーク化事業(災害時に連携できる団体・NPOとのネットワーク化)
     (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(会員の種類)
第5条 本会には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
     (1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人及び団体。
     (2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び企業、団体。

(入会及び会費)
第6条 本会の会員になろうとする者は、会費を払い込むことによって会員となることができる。
  2 会費の額は別に規則において定める。

(退 会)
第7条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
  2 会員がいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
     (1) 本人が死亡し、または正会員である団体が解散したとき
     (2) 会費を1年以上滞納したとき

(除 名)
第8条 会員がいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
     (1) 法令、本会の定款または規則に違反したとき
     (2) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき

(会費等の不返還)
第9条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。


第3章 役員

(役員の種類及び定数)
第10条 この法人に次の役員を置く。
     (1)理事 5人以上
     (2)監事 1人以上
  2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第11条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
  2 理事長、副理事長は、理事会において互選により定める。
  3 監事は、総会で選任する。
  4 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

(職務)
第12条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
     (1) 理事の業務執行の状況を監査する。
     (2) 特定非営利活動法人の財産の状況を監査する。
     (3) 前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
     (4) 前号の報告するために必要がある場合には、総会を招集すること。
     (5) 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任または任期満了の後においても第10条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第14条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
     (1) 心身の故障のためにその職務の執行に堪えないと認められるとき。
     (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。


第4章

(会議の種別)
第15条 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

(会議の構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
  2 理事会は、理事をもって構成する。
  3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(会議の権能)
第17条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1) 事業計画および収支予算の作成並びにその変更
     (2) 会費の額
     (3) 理事の選任、解任、報酬、職務
     (4) 総会に付すべき事項
     (5) その他総会の運営に関する必要な事項
  2 総会は、特定非営利活動促進法およびこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。

(会議の開催)
第18条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
  2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
     (1) 理事会が必要と認め、招集の請求があった場合。
     (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
     (3) 第12条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合。
  3 理事会は、次のいずれかに該当する場合には開催する。
     (1) 理事長が必要と認めた場合。
     (2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。

(招集)
第19条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面を、開会日の2週間前までに発して行わなければならない。
  3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファックス、E-mailをもって、開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
  4 前条第2項第1号もしくは第2号または前条第3項第2号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

(会議の運営方法)
第20条 総会および理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規定による。

(定足数)
第21条 総会は、正会員が10名以上出席した場合開会する。
  2 理事会は、理事が3名以上出席した場合に開会することとする。

(議決)
第22条 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2 総会および理事会において、第19条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
  3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第23条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
  2 やむを得ない理由のため理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
  3 第1項の代理人は、別に規定で定める代理権を証する書面を会議ごと議長に提出しなければならない。
  4 第1項、第2項及び第24条の規定により表決権を行使する構成員は、第21条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(書面等による議決)
第24条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、E-mailにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。


第5章 資産および会計

(資産の構成)
第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
     (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
     (2) 会費
     (3) 寄付金品
     (4) 事業に伴う収入
     (5) 資産から生じる収入
     (6) その他の収入

(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第27条 本会の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第28条 本会の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。


第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第29条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解散)
第30条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
     (1) 総会の議決
     (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
     (3) 正会員の欠亡
     (4) 合併
     (5) 破産
     (6) 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
  2 前項の第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
  3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。

(合併)
第31条 本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。

(残余財産の帰属先)
第32条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第7章 雑則

(事務局)
第33条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
  2 事務局の組織運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(公告の方法)
第34条 本会の公告は、本会の掲示場所に掲示するとともに官報に掲載して行う。

(実施規則)
第35条 この定款の実施に関しては必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。



附 則

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

2 本会の設立当初の年会費は、第6条の規定にかかわらず、以下の金額とする。
   年会費 2000円

3 本会の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

   理事長   川瀬 和敏        理事    鍋嶋 弘樹
   副理事長  杉野 真司        理事    吉川 静
   副理事長  柳原 博美        理事    関根 啓太
   理事    池井  豊        理事    知野 吉和
   理事    山井  太        理事    伊勢 浩幸
   理事    坂田  匠        理事    坂井 健
   理事    斎藤紀美江        理事    板垣 真寛
   監事    野瀬 清一        監事    田中 均


4 本会の設立当初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成18年3月31日までとする。

5 本会の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第27条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 本会の設立当初の役員任期は、第13条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年5月31日までとする。

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